払いすぎた額を計算し、妥協した部分があったとしても和解するかどうかは、それぞれのメリットとデメリットを十分に検討し、自分が損をしない利益がある方法を選びましょう!
個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。
実際は約84万円くらいの払いすぎた額があるとすれば
、実際は利息を含めると100万円を超えると思います。
仮に少なく見て100万円だとすると訴訟費用は数万円程度です。
(弁護士等を雇えば別途費用が必要になります。)
実際手間と時間はそれほどかかりません。
返還を急いでいらっしゃらないのであれば、ご自分でされた方が、
全額戻ります。実質満額(これも満額ではありません)と
消費者金融社内規定の返還額の差額が大きいのは、
理由も無く減額しているだけなのです。
実際は100万以上あるものを、弊社では30万のお支払いで
和解するのであればお支払いしますというところも
多いので気をつけましょう。
あなたは支払い中、1円も減額されることの無い支払いを
継続してきたことと思います。
まして、消費者金融が、あなたを好きで貸付したわけではありません。
利益を出すために、あなたに貸付したのです。
これだけ考えてみても、普通でいえば減額を認めるわけにはいかないはずです。
裁判の場合は、訴訟を起こして過払い金を取り戻すまでにかなりの
時間と費用は必要であることは覚えておいてください。
また過払い金を計算し、妥協した部分があったとしても
和解するかどうかは、それぞれのメリットとデメリットを
十分に検討し、自分が損をしない利益がある方法を選ぶ必要が
あります。
目先のことだけにこだわらず、あとで後悔することのないように
したいものです。
確実にどうしても過払い金に利息をつけて、全額返還を
目指したいのであれば、引直計算で過払い金が出たら
消費者金融(サラ金)との交渉などはしないで
すぐに裁判にもっていってもいいと思います。
消費者金融としても、何もしなければ、自動的に自分たちの敗訴
ということが確定してしまいますので、何か動きがあるはずです。
消費者金融との交渉やその他の催促に気が重い、という人は
専門家をとして直ちに裁判へ持っていき、裁判を辻手
払いすぎた額をほぼ満額(利息付)でもらうようにしたほうが
スッキリすることも多いのではないでしょうか?
金額の負担はあるものの、早期解決と専門家の手腕がある訴訟は
望みが大きくなるもののひとつに考えられるでしょう。
訴訟をどうするか、というところで迷うことも多いとは思いますが
まずは計算をしてみて、こちらのほうが精神的、結果的に良いと
思われるものを選ぶ方がベストだと思います。
費者金融などは慣れているところだと、過払い金の返還は個人相手の交渉に応じないこともあります。ただ時間だけが過ぎていくことも予想されます。その場合は裁判を使った方が解決の道は開けてくることになります。
和解や交渉が無理だと感じたときには
すぐに訴訟を起こすことをお勧めします。
訴訟の方法は難しくありません。
弁護士がいれば代行してくれますが、個人で
訴訟を起こす人も増えています。
●裁判所に訴状を提出します。
(正本と副本各1通)
●証拠書類資料を各1通
●資格証明書 1通
(被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。)
という感じのモノを準備します。
本的には・・・
・訴額140万円未満は簡易裁判所
・訴額140万円以上は地方裁判所 になりますが、
これは、過払い金元本の金額で過払い利息の残額は含まない金額です。
訴状を提出すると、訴状に不備があれば修正指示がありますが
そうでなければ、1回目の裁判日時が調整され、
1回目の日に訴状陳述と答弁書の陳述があります。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのですが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、
それ以上は15%)を超えているのです。利息制限法は強行法規であり、
利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく
(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、
もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、
過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)
による交渉、訴訟によって返還させることができるのです。
(不当利得の返還、いわゆる過払い請求。)ただし、完済後、
10年以上経過している場合は時効(消滅時効)を主張される可能性が
高いので過払いが判明し、相手が交渉に応じないとわかったらすぐに
訴訟に踏み切るようにしましょう。
過払い金の返還を求められる状態
(不当利得返還請求が可能な状態、すなわち引き直し計算の結果、
貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手が
気づいていないことも多く、
約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが
通常ですから、正確な取引履歴に基づいた正確な
引き直し計算が必要です。
ヤミ金融対策について、日弁連(日本弁護士連合会)
は次のような提案をしています。
●貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
●出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を
強化する。
●ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、
すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。
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