過払い金の返還交渉は、裁判前であれば過払い金に利息をつけて金額の返還を請求できるのですが、勿論消費者金融はすんなりと支払ってくれることはありませんよ
業者が和解を申し入れてきたら、あなたはどう対応しますか?
まず内容をみる前に前提は相手ができるだけ
お金を払いたくないからだ、ということを頭に
入れておきましょう。
和解とは裁判もしないで、相手(消費者金融)が提示する
金額に応じることです。
一見もめることないようにお金を手にして
ほっとする気分も解りますが、実はあなたが払った額の
ほんのわずかな部分を返すだけ(しかも返すまでは
行かない金額の時もある)なので実は全く
得をしていないことも多いものです。
自分が消費者金融(サラ金)に余計に払って
いたお金を返してもらうだけですから、
何を得をしたわけでもありません。
本当に納得していいのでしょうか?
決して向こうのペースに巻き込まれてはいけないのです。
「本当に相手(消費者金融)が提示している金額でいいのか」と
良く考えてみる必要があります。
どれくらいで妥協する金額があるのかということも
自分の中で覚えておくべきでしょう。
中には「お互いゼロで」というような提示をしてくるサラ金もあります。
引直計算をして払いすぎた額があるということは、借金がなく
払いすぎていることを意味しています。
ゼロということは「借金もないし、払いすぎもない」という意味です
から、あなたにとってはゼロ和解をする必要はないわけです。
つまり払いすぎた額の請求を放棄しろ、ということですから
請求している立場からすれば「サラ金ばかりが得をするのじゃないか」
ということになります。勿論応じてはなりません。
過払い金の返還交渉は、裁判前であれば過払い金に利息をつけて
金額の返還を請求できるのですが、勿論消費者金融は
すんなりと支払ってくれることはありませんから、
裁判は費用も時間もかかるのでそれをいいことに、
「裁判は面倒だし、お金も時間もかかるんだからこちらの
譲歩に従った方が利口というものですよ。」
というようなうまい言い方をしてくる場合が多いものです。
自分が「損をしない妥協できる金額」出ない限り受け入れないことです。
専門家を通さないで自分だけで消費者金融と交渉しようとしても
なかなか交渉に応じないものです。
過払い金の計算で借り換えと借り増しや途中返済についての処理について
新しい契約書を作ったとしても、一番初めからの
一貫した契約であり、新たな契約の前後を一つの借入として
扱ってひき直して計算する必要があるということです。
消費者金融業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、額を完済した後に
再び借入れを行ったり、複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある返済で発生した過払額を他の貸金債務に充当することが
できれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができるということになります。
返済額の減額や最終的な過払金の額の増加につながることにもなりますから、たとえば、10年以上前の
返済によって発生した過払額の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって
消滅してしまうことも考えられます。
しかし、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くの過払額が
生じることにもつながります。
(ただし、借主が、民法506条1項により過払金を自働債権として、
借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、
相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は
相殺ができないことになっています。)
仮に、たとえば業者から30万を借りて、
そのあと借り入れと返済を続けたとしましょう。
そのあと借り入れ残高が20万になった際に、
契約書を作成し、借入限度額を50万にしたとします。
その50万で残りの20万を返済したとしても、どうでしょうか?
これが借り増しに当たります。
元もと借りていたものに、つながった契約ですので
実際は50万を借りているわけではなく、30万しか借りていない
(受け取っていない)
ということになりますね。
こんなことで、ややこしくしているため、または気がつかないことで、に完済した時の
チェックで過払い額や再度借り入れをする際の、差引計算をすることに
気がつくことがないために、さらに多くの返済を作ることにもなり
もらうべき、または差し引かれるべき払いすぎた額を清算せずに、
借り増しや借り換えをしているケースがあるのです。
この矛盾点への指摘やことの多さから、訴訟において充当の可否をめぐって
争われることが多くなってきたのです。
借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の
借入金債務が存在しないときでもその後に発生する、
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして
過払金発生後の債務への充当を認めることになりました。
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