費者金融などは慣れているところだと、過払い金の返還は個人相手の交渉に応じないこともあります。ただ時間だけが過ぎていくことも予想されます。その場合は裁判を使った方が解決の道は開けてくることになります。
和解や交渉が無理だと感じたときには
すぐに訴訟を起こすことをお勧めします。
訴訟の方法は難しくありません。
弁護士がいれば代行してくれますが、個人で
訴訟を起こす人も増えています。
●裁判所に訴状を提出します。
(正本と副本各1通)
●証拠書類資料を各1通
●資格証明書 1通
(被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。)
という感じのモノを準備します。
本的には・・・
・訴額140万円未満は簡易裁判所
・訴額140万円以上は地方裁判所 になりますが、
これは、過払い金元本の金額で過払い利息の残額は含まない金額です。
訴状を提出すると、訴状に不備があれば修正指示がありますが
そうでなければ、1回目の裁判日時が調整され、
1回目の日に訴状陳述と答弁書の陳述があります。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのですが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、
それ以上は15%)を超えているのです。利息制限法は強行法規であり、
利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく
(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、
もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、
過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)
による交渉、訴訟によって返還させることができるのです。
(不当利得の返還、いわゆる過払い請求。)ただし、完済後、
10年以上経過している場合は時効(消滅時効)を主張される可能性が
高いので過払いが判明し、相手が交渉に応じないとわかったらすぐに
訴訟に踏み切るようにしましょう。
過払い金の返還を求められる状態
(不当利得返還請求が可能な状態、すなわち引き直し計算の結果、
貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手が
気づいていないことも多く、
約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが
通常ですから、正確な取引履歴に基づいた正確な
引き直し計算が必要です。
ヤミ金融対策について、日弁連(日本弁護士連合会)
は次のような提案をしています。
●貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
●出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を
強化する。
●ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、
すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。
過払い金の計算で借り換えと借り増しや途中返済についての処理について
新しい契約書を作ったとしても、一番初めからの
一貫した契約であり、新たな契約の前後を一つの借入として
扱ってひき直して計算する必要があるということです。
消費者金融業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、額を完済した後に
再び借入れを行ったり、複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある返済で発生した過払額を他の貸金債務に充当することが
できれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができるということになります。
返済額の減額や最終的な過払金の額の増加につながることにもなりますから、たとえば、10年以上前の
返済によって発生した過払額の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって
消滅してしまうことも考えられます。
しかし、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くの過払額が
生じることにもつながります。
(ただし、借主が、民法506条1項により過払金を自働債権として、
借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、
相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は
相殺ができないことになっています。)
仮に、たとえば業者から30万を借りて、
そのあと借り入れと返済を続けたとしましょう。
そのあと借り入れ残高が20万になった際に、
契約書を作成し、借入限度額を50万にしたとします。
その50万で残りの20万を返済したとしても、どうでしょうか?
これが借り増しに当たります。
元もと借りていたものに、つながった契約ですので
実際は50万を借りているわけではなく、30万しか借りていない
(受け取っていない)
ということになりますね。
こんなことで、ややこしくしているため、または気がつかないことで、に完済した時の
チェックで過払い額や再度借り入れをする際の、差引計算をすることに
気がつくことがないために、さらに多くの返済を作ることにもなり
もらうべき、または差し引かれるべき払いすぎた額を清算せずに、
借り増しや借り換えをしているケースがあるのです。
この矛盾点への指摘やことの多さから、訴訟において充当の可否をめぐって
争われることが多くなってきたのです。
借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の
借入金債務が存在しないときでもその後に発生する、
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして
過払金発生後の債務への充当を認めることになりました。
過払い金の計算は難しい計算ではありません。時間さえかければ、誰でも計算できますよ。
まず、払いすぎた額の計算は自分の取引履歴を計算することが必要になってきます。
消費者金融から送られてきた取引経過には、はじめからの取引が
きちんと記載されているかチェックしましょう。
それから払いすぎた額の計算に取り掛かることです。
難しい計算ではないので、時間さえじっくりかければきちんとした計算ができてきます。
ポイントとしては、払いすぎた額の計算は複雑化を増しますから、
過払い金の利息は「ゼロ」として計算していきましょう。
また弁護士や司法書士などの専門家に頼むと、金利まで入れて
全部計算をしてくれます。ただし、別途費用は必要です。
自分で作る場合の基本は
ノートに「取引年月日」「日数」「借入金額」「返済金額」
「利率」「利息計算」「未払いの利息」「残元金計算」
「残元金」の欄をそれぞれ書き込みます。
そして取引経過から年月日などを間違えないように、書き写して
計算をはじめていきましょう。
① 利息の計算をしてから、
② 残元金の計算をします。
③ 小数点以下の端数は切り捨てます。
④ 普通の年は1年365日、うるう年は366日で計算します。
⑤ 残元金欄がマイナスになったら払いすぎた額が発生していることになります。
すなわちそれ以降は消費者金融が、違法に徴収した額ということになりますから
あなたは払いすぎた利息を変換してもらわなくてはいけません。
この計算をきちんとできれば、払いすぎた額の回収は難しいことではありません。
計算の利率は、原則利息制限法の法定利率にする必要があります。
先に紹介した
元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%
という利率ですね。
次に消費者金融との契約書で、約束の支払日から1日でも遅くなれば
通常より高い金利で支払う条項が記載されていませんか?
これがいわゆるサラ金の儲けになるのですが、実は
利息制限法の制限から、法定金利の1.46倍まででなければ
ならず、支払いが1日遅れたからすぐに適用されるというものでも
ないことを覚えておいてほしいのです。
消費者金融は返済日より数日遅れたとしても受け取りは
拒否しません。また1日でも遅れた際には、通常の金利よりも高い金利で
支払う損害金と呼ばれるものを、すぐに請求することはありません。
通常の金利で計算して大丈夫なのです。
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