カテゴリー: 金利

債務整理と免責

も免責不許可事由のいずれかがあった場合、 裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。

免責は、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。
その目的は、破産者の経済的な更正を図ることです。
もちろんそれにふさわしくないとされれば
免責不許可事由として免責が許可されないことがあります。
免責不許可事由の具体的なものについては法律で
挙げられています。
その1:破産者が財産を隠したりした場合
その2:浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合
その3:過去7年以内に免責を得ていた場合
裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他
一切の事情を考慮した上で、法律上列挙されている
免責不許可事由のどれかに該当したとしても、免責許可の
決定をする場合があります。
さらなる具体例を挙げますと、
★破産手続において裁判所が行う調査において、説明を
拒んだ、または虚偽の説明をした
★破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、
支払不能の状態に陥っていることを知りながら、
これを偽って信用取引で財産を得る
★虚偽の債権者名簿を提出した
★業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり
偽造したりした
★破産管財人や保全管理人等の職務を不正に妨害した
★説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に
協力義務、その他破産法に定める義務に違反した。
上記以外でも免責不許可事由のいずれかがあった場合、
裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。
なお正当な理由があり、悪質な取立てに悩んでいる人は
この許可がおりることが普通です。
悪質な取立とは、
貸金業規制法では、
正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯
:内閣府令では、午後9時から午前8時まで:に電話連絡、
ファクシミリ送信、または訪問をすること
はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を外部へ明らかにすること

免責は、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。

その目的は、破産者の経済的な更正を図ることです。

もちろんそれにふさわしくないとされれば

免責不許可事由として免責が許可されないことがあります。

免責不許可事由の具体的なものについては法律で

挙げられています。

その1:破産者が財産を隠したりした場合

その2:浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合

その3:過去7年以内に免責を得ていた場合

裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他

一切の事情を考慮した上で、法律上列挙されている

免責不許可事由のどれかに該当したとしても、免責許可の

決定をする場合があります。

さらなる具体例を挙げますと、

★破産手続において裁判所が行う調査において、説明を

拒んだ、または虚偽の説明をした

★破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、

支払不能の状態に陥っていることを知りながら、

これを偽って信用取引で財産を得る

★虚偽の債権者名簿を提出した

★業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり

偽造したりした

★破産管財人や保全管理人等の職務を不正に妨害した

★説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に

協力義務、その他破産法に定める義務に違反した。

上記以外でも免責不許可事由のいずれかがあった場合、

裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。

なお正当な理由があり、悪質な取立てに悩んでいる人は

この許可がおりることが普通です。

悪質な取立とは、

貸金業規制法では、

正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯

:内閣府令では、午後9時から午前8時まで:に電話連絡、

ファクシミリ送信、または訪問をすること

はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を外部へ明らかにすること

過払い金返還訴訟

過払い金を回収しようとしても債権者がまともに取引履歴の提示に応じてくれなかったり素直に、払いすぎた分を返還してくれないという難点もあります。

判決が確定したとしても
それは原告が『債権者』であり
被告が『債務者』である事を明確にした『公文書』をもって
判決が確定したのにも関わらず
それでも債務者が任意に弁済をしない場合
債権者は
確定判決を基に裁判所に強制執行の申し立てをして
債権回収を図ることになります。
(民法第414条1項 参照)
(民事執行法第22条1号 参照)

払いすぎた額の発生がわかったとして個人でも請求は出来ますが、
額の利息の引き直しをしたり、
債務が多重の場合にはそれなりの時間と労力が必要となります。

取引開始から現在、若しくは支払い完了日までの取引履歴が
全て揃っていれば、払いすぎた額の計算を利息制限法に基づき
引き直しをするだけなのでそれ程問題はありませんが、
紛失などの理由により履歴が無い場合などには、
支払い履歴を債権者に提出してもらわなくてはなりません。

債務者本人が個人で、
払いすぎた分の回収をしようとしても
債権者がまともに取引履歴の提示に応じてくれなかったり
素直に、額を返還してくれないという難点もあります。

「本来は利息充当後の満額を希望するが、
長期化はお互い望ましくないから元金満額で妥協する
との意思を表示し、8割と10割で話が進まないので
間を取って9割で呑む。しかしそれ以下には落とせない。」

といったような、あなたが少しでも譲りすぎない点を
きちんと引いておくことです。

だいたいが原則九割でないと和解しません。
それでも交渉が出来ない場合は即、不当利得返還請求の訴訟を起こし続けています。

それでもまとまらなかったら
そのまま和解をやめて訴訟をすれば
結果、第一回口頭弁論後の第二回口頭弁論前に、
払いすぎた額に対しての利息は免除した元金全額を、
利息免除の代わりに早急に振り込む内容で和解することも
少なくありません。

もし訴訟するのが面倒でなければ、提訴し
口頭弁論前もしくは次回弁論との間に話し合う
という選択もあると思います。これが裁判途中の和解ですね。

過払い金の計算方法

過払い金の計算で借り換えと借り増しや途中返済についての処理について

新しい契約書を作ったとしても、一番初めからの
一貫した契約であり、新たな契約の前後を一つの借入として
扱ってひき直して計算する必要があるということです。

消費者金融業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、額を完済した後に
再び借入れを行ったり、複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。

この場合、ある返済で発生した過払額を他の貸金債務に充当することが
できれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができるということになります。
返済額の減額や最終的な過払金の額の増加につながることにもなりますから、たとえば、10年以上前の
返済によって発生した過払額の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって
消滅してしまうことも考えられます。

しかし、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くの過払額が
生じることにもつながります。

(ただし、借主が、民法506条1項により過払金を自働債権として、
借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、
相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は
相殺ができないことになっています。)

仮に、たとえば業者から30万を借りて、
そのあと借り入れと返済を続けたとしましょう。
そのあと借り入れ残高が20万になった際に、
契約書を作成し、借入限度額を50万にしたとします。

その50万で残りの20万を返済したとしても、どうでしょうか?
これが借り増しに当たります。

元もと借りていたものに、つながった契約ですので
実際は50万を借りているわけではなく、30万しか借りていない
(受け取っていない)
ということになりますね。
こんなことで、ややこしくしているため、または気がつかないことで、に完済した時の
チェックで過払い額や再度借り入れをする際の、差引計算をすることに
気がつくことがないために、さらに多くの返済を作ることにもなり
もらうべき、または差し引かれるべき払いすぎた額を清算せずに、
借り増しや借り換えをしているケースがあるのです。

この矛盾点への指摘やことの多さから、訴訟において充当の可否をめぐって
争われることが多くなってきたのです。
借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の
借入金債務が存在しないときでもその後に発生する、
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして
過払金発生後の債務への充当を認めることになりました。

 

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