グレーゾーン金利に対する過去の判例

資法の上限金利を20%に下げると共に 貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、 日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入がありました・・・

裁判所は、撤廃前でも、債務者に有利な方向で
解釈していくのがグレーゾーン金利についての判例でした。
最終的に出資法の上限金利を20%に下げると共に
貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、
日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入、
法案は、衆参両院で全会一致で可決され、
2006年12月20日に公布、2007年12月19日に
施行されました。
この改正法は以前成立されていた「ヤミ金融対策法」に
基づく改正となり、この法令が成立した後も
多重債務に苦しんで自殺者が多発したことなど、深刻な社会問題と
なっている多重債務者を救済し、不当な貸金の
環境を、打破しようとして改定されたものです。
まずは「みなし弁済制度」の機能を事実上停止するという
判断が下されました。
これは、みなし弁済(~べんさい)とは、
貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の
支払とみなされる弁済をさし、
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、
所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面
(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない
(同法17条1項)とされています。
○みなし利息において、以下のものは除外されます
1.公租公課の支払い
2.強制執行費用や担保件の実行などに関する機関に対する支払い
3.債務者が現金自動支払機、他を通じて金銭の受領または
弁済のために利用する機会の手数料。(政令範囲内の額)
4.カードの再発行手数料、事務費用

裁判所は、撤廃前でも、債務者に有利な方向で

解釈していくのがグレーゾーン金利についての判例でした。

最終的に出資法の上限金利を20%に下げると共に

貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、

日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入、

法案は、衆参両院で全会一致で可決され、

2006年12月20日に公布、2007年12月19日に

施行されました。

この改正法は以前成立されていた「ヤミ金融対策法」に

基づく改正となり、この法令が成立した後も

多重債務に苦しんで自殺者が多発したことなど、深刻な社会問題と

なっている多重債務者を救済し、不当な貸金の

環境を、打破しようとして改定されたものです。

まずは「みなし弁済制度」の機能を事実上停止するという

判断が下されました。

これは、みなし弁済(~べんさい)とは、

貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の

支払とみなされる弁済をさし、

貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、

遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、

所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面

(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない

(同法17条1項)とされています。

○みなし利息において、以下のものは除外されます

1.公租公課の支払い

2.強制執行費用や担保件の実行などに関する機関に対する支払い

3.債務者が現金自動支払機、他を通じて金銭の受領または

弁済のために利用する機会の手数料。(政令範囲内の額)

4.カードの再発行手数料、事務費用

債務整理と免責

も免責不許可事由のいずれかがあった場合、 裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。

免責は、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。
その目的は、破産者の経済的な更正を図ることです。
もちろんそれにふさわしくないとされれば
免責不許可事由として免責が許可されないことがあります。
免責不許可事由の具体的なものについては法律で
挙げられています。
その1:破産者が財産を隠したりした場合
その2:浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合
その3:過去7年以内に免責を得ていた場合
裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他
一切の事情を考慮した上で、法律上列挙されている
免責不許可事由のどれかに該当したとしても、免責許可の
決定をする場合があります。
さらなる具体例を挙げますと、
★破産手続において裁判所が行う調査において、説明を
拒んだ、または虚偽の説明をした
★破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、
支払不能の状態に陥っていることを知りながら、
これを偽って信用取引で財産を得る
★虚偽の債権者名簿を提出した
★業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり
偽造したりした
★破産管財人や保全管理人等の職務を不正に妨害した
★説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に
協力義務、その他破産法に定める義務に違反した。
上記以外でも免責不許可事由のいずれかがあった場合、
裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。
なお正当な理由があり、悪質な取立てに悩んでいる人は
この許可がおりることが普通です。
悪質な取立とは、
貸金業規制法では、
正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯
:内閣府令では、午後9時から午前8時まで:に電話連絡、
ファクシミリ送信、または訪問をすること
はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を外部へ明らかにすること

免責は、破産者の債務の支払義務を免除する制度です。

その目的は、破産者の経済的な更正を図ることです。

もちろんそれにふさわしくないとされれば

免責不許可事由として免責が許可されないことがあります。

免責不許可事由の具体的なものについては法律で

挙げられています。

その1:破産者が財産を隠したりした場合

その2:浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合

その3:過去7年以内に免責を得ていた場合

裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他

一切の事情を考慮した上で、法律上列挙されている

免責不許可事由のどれかに該当したとしても、免責許可の

決定をする場合があります。

さらなる具体例を挙げますと、

★破産手続において裁判所が行う調査において、説明を

拒んだ、または虚偽の説明をした

★破産手続開始の申立ての1年前から開始決定までの間に、

支払不能の状態に陥っていることを知りながら、

これを偽って信用取引で財産を得る

★虚偽の債権者名簿を提出した

★業務および財産の状況に関する帳簿等を隠したり

偽造したりした

★破産管財人や保全管理人等の職務を不正に妨害した

★説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査に

協力義務、その他破産法に定める義務に違反した。

上記以外でも免責不許可事由のいずれかがあった場合、

裁判所は裁量によって相当と認めるときは、免責許可決定をくださないことがあります。

なお正当な理由があり、悪質な取立てに悩んでいる人は

この許可がおりることが普通です。

悪質な取立とは、

貸金業規制法では、

正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯

:内閣府令では、午後9時から午前8時まで:に電話連絡、

ファクシミリ送信、または訪問をすること

はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を外部へ明らかにすること

再生手続きと債務整理

個人再生の制度が出来たことにより、任意整理では 返済が困難なほど多額の借金を負った場合でも、住宅などの 財産を手放すことなく、生活を再建できるようになりました。

個人再生は、住宅などの財産を手放すことなく、
借金を大幅に減らすことができます。
個人再生の制度ができるまで、借金で苦しんでいる人が
生活を立て直す手段は、任意整理か自己破産しかなかったのです。任意整理ではとても返済しきれない額の借金を負った人は、
自己破産によって借金を全て帳消しにする代わりに、
マイホームなどの財産も手放すことを余儀なくされました。
しかし、個人再生の制度が出来たことにより、任意整理では
返済が困難なほど多額の借金を負った場合でも、住宅などの
財産を手放すことなく、生活を再建できるようになったのです。
また、お金を貸した側にとっても、破産されることにより
借金を踏み倒されるよりも、個人再生で将来の収入から
少しでもお金を回収した方が有利であると思えますよね。
個人再生の選択が適している人は次の通りです。
個人再生の利用は、住宅ローンを除いた借金
の総額が5,000万円以内の人が対象となります。
・・・・・自己破産のように全ての借金が帳消しに
なりませんが、住宅などの高価な財産を手放すことなく、
借金を減らすことが出来ます。
借金の多い人等は利用できません!
そして、個人再生の制度を利用することで、借金の総額を
最低100万円、あるいは概ね2割にまで圧縮し、これを3年
ないし5年以内に返済できれば残りの借金の返済を免除して
貰うことができます。
自己破産は、お金を借りた人が所有している財産
(生活に必要なものを除く)の全てを処分して
債権者への配当に充てますが、 個人再生では家や
車などの財産を処分しない代わりに、
将来の収入を債権者に配当します。
個人再生は、住宅などの財産を手放すことなく、
借金を大幅に減らすことができます。
個人再生の制度ができるまで、借金で苦しんでいる人が
生活を立て直す手段は、任意整理か自己破産しかなかったのです。任意整理ではとても返済しきれない額の借金を負った人は、
自己破産によって借金を全て帳消しにする代わりに、
マイホームなどの財産も手放すことを余儀なくされました。
しかし、個人再生の制度が出来たことにより、任意整理では
返済が困難なほど多額の借金を負った場合でも、住宅などの
財産を手放すことなく、生活を再建できるようになったのです。
また、お金を貸した側にとっても、破産されることにより
借金を踏み倒されるよりも、個人再生で将来の収入から
少しでもお金を回収した方が有利であると思えますよね。
個人再生の選択が適している人は次の通りです。
個人再生の利用は、住宅ローンを除いた借金
の総額が5,000万円以内の人が対象となります。
・・・・・自己破産のように全ての借金が帳消しに
なりませんが、住宅などの高価な財産を手放すことなく、
借金を減らすことが出来ます。
借金の多い人等は利用できません!
そして、個人再生の制度を利用することで、借金の総額を
最低100万円、あるいは概ね2割にまで圧縮し、これを3年
ないし5年以内に返済できれば残りの借金の返済を免除して
貰うことができます。
自己破産は、お金を借りた人が所有している財産
(生活に必要なものを除く)の全てを処分して
債権者への配当に充てますが、 個人再生では家や
車などの財産を処分しない代わりに、
将来の収入を債権者に配当します。

過払い金と任意生理

任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた 無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で 返済していくことが出来ます。

・・・・・・・借金を減らし、無利息で返済する手続きをさします。
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、
借金を減らして無利息で返済するという手続きです。
任意整理は・・・・・・・
裁判所を利用しません手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。
また、整理したい借金だけを整理できるという特徴もあります。
(例えばあるクレジットカード分と、サラ金だけを任意整理するというようなことが可能です)
債権整理の手続きの中で最も簡素な手続きといっていいでしょう。
ここでは任意整理がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。
・・・・任意整理とは借金を減らす
どれぐらい減額されるか?は
①借り入れた時期金利
②借入額
③返済方法などによって変わってきます。
原則、無利息で3年から5年間で返済していく手続きをとります。
ほかの債務整理と大きく異なる点
・・・・・裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって
債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくもの
・・・・・・・周囲に知られずに手続きをするのに最も合う手続きといえる。
私的な整理であること。
・・・・・・長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある!
違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。
お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15~20パーセントと
利息制限法という法律に定められています。
これ以上の利息は無効となり払う必要のないものという法律がありますが
しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方は
その金利は25パーセント以上の高金利が存在します。
利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。
任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた
無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で
返済していくことが出来ます。
(メリット)
無利息で返済できる・・・・手続き以後の利息が一切かかりません。
(デメリット)
ブラックリストに載る・・・・・5年以上は借金が出来なくなると
考えた方がいいでしょう。
安定した収入があることが条件になる・・・・正社員以外でもかまわない
フリーターでも大丈夫です。

・・・・・・・借金を減らし、無利息で返済する手続きをさします。

任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、

借金を減らして無利息で返済するという手続きです。

任意整理は・・・・・・・

裁判所を利用しません手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。

また、整理したい借金だけを整理できるという特徴もあります。

(例えばあるクレジットカード分と、サラ金だけを任意整理するというようなことが可能です)

債権整理の手続きの中で最も簡素な手続きといっていいでしょう。

ここでは任意整理がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。

・・・・任意整理とは借金を減らす

どれぐらい減額されるか?は

①借り入れた時期金利

②借入額

③返済方法などによって変わってきます。

原則、無利息で3年から5年間で返済していく手続きをとります。

ほかの債務整理と大きく異なる点

・・・・・裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって

債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくもの

・・・・・・・周囲に知られずに手続きをするのに最も合う手続きといえる。

私的な整理であること。

・・・・・・長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある!

違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。

お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15~20パーセントと

利息制限法という法律に定められています。

これ以上の利息は無効となり払う必要のないものという法律がありますが

しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方は

その金利は25パーセント以上の高金利が存在します。

利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。

任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた

無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で

返済していくことが出来ます。

(メリット)

無利息で返済できる・・・・手続き以後の利息が一切かかりません。

(デメリット)

ブラックリストに載る・・・・・5年以上は借金が出来なくなると

考えた方がいいでしょう。

安定した収入があることが条件になる・・・・正社員以外でもかまわない

フリーターでも大丈夫です。

過払い金を取戻す為に!

払いすぎた額を計算し、妥協した部分があったとしても和解するかどうかは、それぞれのメリットとデメリットを十分に検討し、自分が損をしない利益がある方法を選びましょう!

個人訴訟でも取り戻した人は、勿論存在します。

実際は約84万円くらいの払いすぎた額があるとすれば
、実際は利息を含めると100万円を超えると思います。

仮に少なく見て100万円だとすると訴訟費用は数万円程度です。
(弁護士等を雇えば別途費用が必要になります。)

実際手間と時間はそれほどかかりません。
返還を急いでいらっしゃらないのであれば、ご自分でされた方が、
全額戻ります。実質満額(これも満額ではありません)と
消費者金融社内規定の返還額の差額が大きいのは、
理由も無く減額しているだけなのです。

実際は100万以上あるものを、弊社では30万のお支払いで
和解するのであればお支払いしますというところも
多いので気をつけましょう。

あなたは支払い中、1円も減額されることの無い支払いを
継続してきたことと思います。
まして、消費者金融が、あなたを好きで貸付したわけではありません。
利益を出すために、あなたに貸付したのです。
これだけ考えてみても、普通でいえば減額を認めるわけにはいかないはずです。

裁判の場合は、訴訟を起こして過払い金を取り戻すまでにかなりの
時間と費用は必要であることは覚えておいてください。

また過払い金を計算し、妥協した部分があったとしても
和解するかどうかは、それぞれのメリットとデメリットを
十分に検討し、自分が損をしない利益がある方法を選ぶ必要が
あります。

目先のことだけにこだわらず、あとで後悔することのないように
したいものです。

確実にどうしても過払い金に利息をつけて、全額返還を
目指したいのであれば、引直計算で過払い金が出たら
消費者金融(サラ金)との交渉などはしないで
すぐに裁判にもっていってもいいと思います。

消費者金融としても、何もしなければ、自動的に自分たちの敗訴
ということが確定してしまいますので、何か動きがあるはずです。

消費者金融との交渉やその他の催促に気が重い、という人は
専門家をとして直ちに裁判へ持っていき、裁判を辻手
払いすぎた額をほぼ満額(利息付)でもらうようにしたほうが
スッキリすることも多いのではないでしょうか?

金額の負担はあるものの、早期解決と専門家の手腕がある訴訟は
望みが大きくなるもののひとつに考えられるでしょう。

訴訟をどうするか、というところで迷うことも多いとは思いますが
まずは計算をしてみて、こちらのほうが精神的、結果的に良いと
思われるものを選ぶ方がベストだと思います。

過払い金とサラ金との和解

過払い金の返還交渉は、裁判前であれば過払い金に利息をつけて金額の返還を請求できるのですが、勿論消費者金融はすんなりと支払ってくれることはありませんよ

業者が和解を申し入れてきたら、あなたはどう対応しますか?

まず内容をみる前に前提は相手ができるだけ
お金を払いたくないからだ、ということを頭に
入れておきましょう。

和解とは裁判もしないで、相手(消費者金融)が提示する
金額に応じることです。
一見もめることないようにお金を手にして
ほっとする気分も解りますが、実はあなたが払った額の
ほんのわずかな部分を返すだけ(しかも返すまでは
行かない金額の時もある)なので実は全く
得をしていないことも多いものです。

自分が消費者金融(サラ金)に余計に払って
いたお金を返してもらうだけですから、
何を得をしたわけでもありません。

本当に納得していいのでしょうか?
決して向こうのペースに巻き込まれてはいけないのです。

「本当に相手(消費者金融)が提示している金額でいいのか」と
良く考えてみる必要があります。
どれくらいで妥協する金額があるのかということも
自分の中で覚えておくべきでしょう。

中には「お互いゼロで」というような提示をしてくるサラ金もあります。
引直計算をして払いすぎた額があるということは、借金がなく
払いすぎていることを意味しています。

ゼロということは「借金もないし、払いすぎもない」という意味です
から、あなたにとってはゼロ和解をする必要はないわけです。

つまり払いすぎた額の請求を放棄しろ、ということですから
請求している立場からすれば「サラ金ばかりが得をするのじゃないか」
ということになります。勿論応じてはなりません。

過払い金の返還交渉は、裁判前であれば過払い金に利息をつけて
金額の返還を請求できるのですが、勿論消費者金融は
すんなりと支払ってくれることはありませんから、
裁判は費用も時間もかかるのでそれをいいことに、

「裁判は面倒だし、お金も時間もかかるんだからこちらの
譲歩に従った方が利口というものですよ。」
というようなうまい言い方をしてくる場合が多いものです。

自分が「損をしない妥協できる金額」出ない限り受け入れないことです。
専門家を通さないで自分だけで消費者金融と交渉しようとしても
なかなか交渉に応じないものです。

過払い金返還訴訟

過払い金を回収しようとしても債権者がまともに取引履歴の提示に応じてくれなかったり素直に、払いすぎた分を返還してくれないという難点もあります。

判決が確定したとしても
それは原告が『債権者』であり
被告が『債務者』である事を明確にした『公文書』をもって
判決が確定したのにも関わらず
それでも債務者が任意に弁済をしない場合
債権者は
確定判決を基に裁判所に強制執行の申し立てをして
債権回収を図ることになります。
(民法第414条1項 参照)
(民事執行法第22条1号 参照)

払いすぎた額の発生がわかったとして個人でも請求は出来ますが、
額の利息の引き直しをしたり、
債務が多重の場合にはそれなりの時間と労力が必要となります。

取引開始から現在、若しくは支払い完了日までの取引履歴が
全て揃っていれば、払いすぎた額の計算を利息制限法に基づき
引き直しをするだけなのでそれ程問題はありませんが、
紛失などの理由により履歴が無い場合などには、
支払い履歴を債権者に提出してもらわなくてはなりません。

債務者本人が個人で、
払いすぎた分の回収をしようとしても
債権者がまともに取引履歴の提示に応じてくれなかったり
素直に、額を返還してくれないという難点もあります。

「本来は利息充当後の満額を希望するが、
長期化はお互い望ましくないから元金満額で妥協する
との意思を表示し、8割と10割で話が進まないので
間を取って9割で呑む。しかしそれ以下には落とせない。」

といったような、あなたが少しでも譲りすぎない点を
きちんと引いておくことです。

だいたいが原則九割でないと和解しません。
それでも交渉が出来ない場合は即、不当利得返還請求の訴訟を起こし続けています。

それでもまとまらなかったら
そのまま和解をやめて訴訟をすれば
結果、第一回口頭弁論後の第二回口頭弁論前に、
払いすぎた額に対しての利息は免除した元金全額を、
利息免除の代わりに早急に振り込む内容で和解することも
少なくありません。

もし訴訟するのが面倒でなければ、提訴し
口頭弁論前もしくは次回弁論との間に話し合う
という選択もあると思います。これが裁判途中の和解ですね。

過払い金返還交渉が難航したら

費者金融などは慣れているところだと、過払い金の返還は個人相手の交渉に応じないこともあります。ただ時間だけが過ぎていくことも予想されます。その場合は裁判を使った方が解決の道は開けてくることになります。

和解や交渉が無理だと感じたときには
すぐに訴訟を起こすことをお勧めします。

訴訟の方法は難しくありません。
弁護士がいれば代行してくれますが、個人で
訴訟を起こす人も増えています。

●裁判所に訴状を提出します。
(正本と副本各1通)

●証拠書類資料を各1通

●資格証明書 1通
(被告となる消費者金融が実在することを証明するために
その消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と
代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します。)

という感じのモノを準備します。

本的には・・・

・訴額140万円未満は簡易裁判所
・訴額140万円以上は地方裁判所 になりますが、

これは、過払い金元本の金額で過払い利息の残額は含まない金額です。

訴状を提出すると、訴状に不備があれば修正指示がありますが
そうでなければ、1回目の裁判日時が調整され、
1回目の日に訴状陳述と答弁書の陳述があります。

消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのですが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、
それ以上は15%)を超えているのです。利息制限法は強行法規であり、
利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく
(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、
もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、
過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)
による交渉、訴訟によって返還させることができるのです。
(不当利得の返還、いわゆる過払い請求。)ただし、完済後、
10年以上経過している場合は時効(消滅時効)を主張される可能性が
高いので過払いが判明し、相手が交渉に応じないとわかったらすぐに
訴訟に踏み切るようにしましょう。

過払い金の返還を求められる状態
(不当利得返還請求が可能な状態、すなわち引き直し計算の結果、
貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手が
気づいていないことも多く、
約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが
通常ですから、正確な取引履歴に基づいた正確な
引き直し計算が必要です。

ヤミ金融対策について、日弁連(日本弁護士連合会)
は次のような提案をしています。

●貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。

●出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を
強化する。

●ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、
すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。

過払い金の計算方法

過払い金の計算で借り換えと借り増しや途中返済についての処理について

新しい契約書を作ったとしても、一番初めからの
一貫した契約であり、新たな契約の前後を一つの借入として
扱ってひき直して計算する必要があるということです。

消費者金融業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、額を完済した後に
再び借入れを行ったり、複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。

この場合、ある返済で発生した過払額を他の貸金債務に充当することが
できれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができるということになります。
返済額の減額や最終的な過払金の額の増加につながることにもなりますから、たとえば、10年以上前の
返済によって発生した過払額の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって
消滅してしまうことも考えられます。

しかし、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くの過払額が
生じることにもつながります。

(ただし、借主が、民法506条1項により過払金を自働債権として、
借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、
相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は
相殺ができないことになっています。)

仮に、たとえば業者から30万を借りて、
そのあと借り入れと返済を続けたとしましょう。
そのあと借り入れ残高が20万になった際に、
契約書を作成し、借入限度額を50万にしたとします。

その50万で残りの20万を返済したとしても、どうでしょうか?
これが借り増しに当たります。

元もと借りていたものに、つながった契約ですので
実際は50万を借りているわけではなく、30万しか借りていない
(受け取っていない)
ということになりますね。
こんなことで、ややこしくしているため、または気がつかないことで、に完済した時の
チェックで過払い額や再度借り入れをする際の、差引計算をすることに
気がつくことがないために、さらに多くの返済を作ることにもなり
もらうべき、または差し引かれるべき払いすぎた額を清算せずに、
借り増しや借り換えをしているケースがあるのです。

この矛盾点への指摘やことの多さから、訴訟において充当の可否をめぐって
争われることが多くなってきたのです。
借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の
借入金債務が存在しないときでもその後に発生する、
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして
過払金発生後の債務への充当を認めることになりました。

過払い金の計算の詳しい方法

過払い金の計算は難しい計算ではありません。時間さえかければ、誰でも計算できますよ。

まず、払いすぎた額の計算は自分の取引履歴を計算することが必要になってきます。
消費者金融から送られてきた取引経過には、はじめからの取引が
きちんと記載されているかチェックしましょう。

それから払いすぎた額の計算に取り掛かることです。
難しい計算ではないので、時間さえじっくりかければきちんとした計算ができてきます。

ポイントとしては、払いすぎた額の計算は複雑化を増しますから、
過払い金の利息は「ゼロ」として計算していきましょう。

また弁護士や司法書士などの専門家に頼むと、金利まで入れて
全部計算をしてくれます。ただし、別途費用は必要です。

自分で作る場合の基本は
ノートに「取引年月日」「日数」「借入金額」「返済金額」
「利率」「利息計算」「未払いの利息」「残元金計算」
「残元金」の欄をそれぞれ書き込みます。

そして取引経過から年月日などを間違えないように、書き写して
計算をはじめていきましょう。

① 利息の計算をしてから、

② 残元金の計算をします。

③ 小数点以下の端数は切り捨てます。

④ 普通の年は1年365日、うるう年は366日で計算します。

⑤ 残元金欄がマイナスになったら払いすぎた額が発生していることになります。

すなわちそれ以降は消費者金融が、違法に徴収した額ということになりますから
あなたは払いすぎた利息を変換してもらわなくてはいけません。

この計算をきちんとできれば、払いすぎた額の回収は難しいことではありません。

計算の利率は、原則利息制限法の法定利率にする必要があります。
先に紹介した

元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%

という利率ですね。

次に消費者金融との契約書で、約束の支払日から1日でも遅くなれば
通常より高い金利で支払う条項が記載されていませんか?
これがいわゆるサラ金の儲けになるのですが、実は
利息制限法の制限から、法定金利の1.46倍まででなければ
ならず、支払いが1日遅れたからすぐに適用されるというものでも
ないことを覚えておいてほしいのです。

消費者金融は返済日より数日遅れたとしても受け取りは
拒否しません。また1日でも遅れた際には、通常の金利よりも高い金利で
支払う損害金と呼ばれるものを、すぐに請求することはありません。

通常の金利で計算して大丈夫なのです。

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